再エネ促進法の議論開始
未稼働特高案件に配慮
7月22日に開かれた審議会では、事務局が今後検討を進める論点と議論の方向性を提示したほか、認定失効制度における未稼働案件の取扱いを整理した。
認定失効制度とは、認定日から起算し、一定期間を過ぎても運転を開始しない場合、強制的に認定が失効するというもの。国は長らく運開していない未稼働案件に対し、様々な対策を講じてきたが、現行ルールでは運開期限を過ぎても事業者が廃止届を提出しなければ、認定を失効できない。そこで、今回の法改正で新たに認定失効制度を設けた。
制度化にあたり、認定から失効までの期間を省令で定める必要があるが、全ての未稼働案件が対象になるため、期間の設定次第で現在進行中の未稼働案件に影響が及ぶ可能性が指摘されていた。運開を目指し、事業化を進めたものの、稼働前に認定が失効してしまうリスクである。一部で金融機関からの資金調達に支障が生じ始めており、早急な対応が求められていた。
経産省は、認定時期を22年4月の新法施行後と施行前に分けて失効期間を設定する必要があるとしたうえで、施行前に認定を受け、施行日までに稼働していない案件でも開発工事に着手したことを公的手続きで確認できれば、失効期間を20年にしてリスクを取り除く案を提示。公的手続きとは電気事業法に基づく工事計画届出の受理で、対象は2MW以上の太陽光発電とした。確認できない場合、1年程度で認定を失効させる方向だ。
施行前に認定を受けて稼働していない2MW未満の太陽光発電については今後の議論としているが、これで懸念点の多くが解消されそうだ。