eye sight

日出電機、農地法違反疑いで売電収入を全額返還へ

大分県の太陽光販売・施工会社、日出電機が、認定申請時の住所と異なる土地で太陽光発電所を稼働させていた問題で、同社は設備を撤去し、売電収入を返還する意向を示している。

日出電機は、大分県日出町で出力49.5kWの太陽光発電所を9基保有し、売電単価40円で発電事業を営んでいたが、これらの発電所の所在地が事業計画認定上の住所と異なっていたことがわかった。2018年11月、町民から日出町農業委員会に情報提供があり、同委員会が同社へ事実確認を要請。同社が調べたところ、事態が発覚したという。

同社は12年から13年にかけ、この太陽光発電所とともに、隣接する土地で発電所の建設を計画し、経済産業省に設備認定を申請、それぞれ売電単価36円と40円の認定許可を得ていた。ただ36円案件こそ土地の取得を終え農地転用の手続きを進めたが、40円案件は用地の確保が完了しなかった。

この状況下、同社は農業委員会に本来36円の認定通知書を提出すべきところを40円の通知書を提出。そのまま農地転用手続きが受理され、売電単価が36円であるはずの太陽光発電所を40円案件として17年3月に稼働させた。当時は土地の登記簿謄本の提出は認定取得後でよかったため、こうした事態が起きたとも言える。

とはいえ不正な手段で農地転用手続きを経たため、同社の行為は農地法違反に該当しかねない。しかも売電単価36円の場合と比べ売電収入は年200万円程増えるため、すでに400万円程不当に得たことになる。

同社によると、すでに退職した男性社員が今回の太陽光発電所の開発を担当しており、その元社員に問い質したところ、当人は関与を否定しているという。

渡邉浩司社長は、「土地の取得が難しかった段階で地番追加するなど手はあったはず。なぜ彼が別の認定通知書を提出したのか分からない」と困惑しつつ、「管理体制が不十分だった。一任していたとはいえ会社に責任がある」と非を認めた。

農業委員会によれば、「事態が発覚した際、日出電機から発電事業を停止し、設備を撤去したいと申し出があり、受諾した」という。

また、日出電機は九州経済産業局に謝罪し、認定取消しを申請。今年3月上旬に太陽光発電所の撤去を済ませ、これまでに得た売電収入は全額返還するという。同社は、過去に同じ元社員が関わった案件も不備がないか調べている。

eye sight を読む

一覧を見る