経産省が稼働済み発電所の認定を取消し
経産省は3月6日、沖縄県の低圧太陽光発電所8件の事業計画認定を取消したと発表。農地法と農振法に違反していたようだ。
経済産業省が認定を取消したのは、沖縄県の鉄筋工事会社、國健鉄筋工業が運営する低圧太陽光発電所4基と、同社の粟國達成社長が権利を保有する4件の未稼働低圧案件だ。経産省は「農業振興地域の整備に関する法律と農地法に違反したため」、認定を取消した。
沖縄県農林水産部農政経済課によれば、4件の稼働済み太陽光発電所の用地は、農振法が定める農業振興地域内の農用地区域に該当し、原則農業以外の目的での利用が禁止された土地だった。そのため、太陽光発電事業を営むには農地法に基づき、農地を転用しなければならなかったが、事業者は手続きを踏まずに太陽光発電所を完工。売電単価40円の適用を受け、2014年に発電事業を開始していた。
県の農業委員会は稼働以来設備の撤去を求めてきたが、進展がなく、17年12月に事態を経産省に報告。経産省は事業者に県の求めに応じるよう指導したが、事業者がそのまま発電を続けたため、FIT法の認定基準のひとつである他法令の順守に適合していないと判断したという。未稼働の4件も國健鉄筋工業の粟国社長が隣接地に建設予定だったため認定を取消した。