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低圧太陽光の規制強化

使用前自己確認が必須に

2023年3月20日から低圧太陽光発電設備の保安規制が強化され、使用前自己確認や基礎情報の届け出が義務付けられた。自家消費用を含む全ての設備が対象となるため、要注意だ。(本誌・楓崇志)

出力10‌kW以上50‌kW未満の低圧太陽光発電設備は保安規制の対象外だったが、FIT開始以降に設備が急増し、自然災害などに起因する事故が発生した。そこで国が設置形態ごとの太陽光発電設備の技術基準を策定したり、事故報告対象の範囲を拡大したり、規制を強化してきた経緯がある。

今回もその一環で、2023年3月の改正電気事業法の施行に伴い、低圧太陽光発電設備に新たな義務が課せられた。自家消費や売電といった使用目的やFITの活用有無を問わず、全ての低圧設備が対象となる。

義務は3つある。まず従来『一般電気工作物』に分類されていた低圧太陽光発電設備が、今回新設された『小規模事業用電気工作物』と位置付けられ、設備の設置者には50‌kW以上の『事業用電気工作物』と同様に技術基準の適合維持が義務付けられた。省令の技術基準に適合していない場合、設備の設置者は、修理や改造、移転、使用の一時停止、使用制限を、経済産業大臣から命じられる。

経産省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課の日野裕司再生可能エネルギー担当課長補佐は、「これまでも技術基準の適合義務を課していたが、今回は維持まで義務付けた」と語る。

次に基礎情報の届け出だ。設備の設置者は、設置者名や連絡先、設備情報などのほか、保安管理担当者名や点検頻度といった保安体制に関する情報を届け出なければならない。ただし50‌kW以上の高圧・特別高圧太陽光発電設備のように、保安規定の届け出や電気主任技術者の選任までは求められない。

3つ目が使用前自己確認の義務化だ。設備の設置者は、強度計算書などの添付書類とともに使用前自己確認の結果を届け出なければならない。これまで太陽光発電設備の使用前自己確認制度は500kW以上のみが対象だったが、今回の改正で50‌kW以上500kW未満の高圧太陽光発電設備を含む10‌kW以上の太陽光発電設備全てに対象範囲が拡げられた。同時に支持物や構造物に関する確認項目が追加されたため、従来よりも確認作業は増える模様だ。

基礎情報と使用前自己確認の結果の届け出方法は、該当設備を管轄する産業保安監督部への郵送または持参か、電子申請となる。届け出の時期は、設備の使用開始前で、施行日である23年3月20日より前に使用を開始していれば使用前自己確認の届け出は要らない。基礎情報も、3月20日までにFIT認定を受けていれば届け出る必要はないが、FITを活用していない場合は施行から6ヵ月以内の9月19日までに届け出なければならない。

いずれにせよ、3月20日以降に太陽光発電設備を新設する場合は、両方を届け出なければならない。新設以外でも基礎情報の変更時のほか、一定規模の増設時などには使用前自己確認の結果を届け出る必要がある。10‌kW以上または出力5%以上の太陽光パネルの増設時だけでなく、架台などの支持物の強度変更時も届け出の対象となる。

PPA(電力売買契約)方式を含む自家消費用や〝非FIT〟売電用の低圧太陽光発電設備の開発が進むだけに、経産省は周知に力を入れており、特設サイトやコールセンターを設置した。日野課長補佐は、「22年度に実施した講習会を23年度もオンラインで開催する予定だ」と語る。

太陽光発電を普及させていくうえで安全の確保は欠かせない。再エネ企業は正しく理解し、対応していくべきであろう。

経産省は周知のために特設WEBサイトを開設した

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