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生産性税制3月で終了も自家消費の税優遇は継続

蓄電池も100%償却へ

中小強化税制を活用するにはまず経営力向上計画の認定を受ける必要がある。これは16年7月に始まった認定制度で、資本金10億円以下の企業などが指定の経営計画書を事業所管大臣に申請し、認定されると固定資産税の軽減など様々な優遇措置が受けられるというもの。経産省中小企業庁によれば11月末時点で5644件の事業者が認定を受けている。申請から認定までの時間は約1ヵ月だという。

一方、中小強化税制では、新たに蓄電池への税制優遇措置が適用されることになりそうだ。生産性税制では、対象機器から「蓄電池電源設備を除く」と明記されていたため、上乗せ措置の場合も蓄電池に対して100%の即時償却は認められなかった。しかし中小企業庁事業環境部財務課によれば、「新制度では蓄電池を除外する文言はなく、税制優遇の適用範囲内だ」という。

つまり、17年度からは、自家消費利用であれば、太陽光発電設備だけでなく、蓄電池も100%の即時償却が可能になるのだ。買取り単価が下落し、電気代が高騰すれば、全量売電型の太陽光発電所の導入は減少するだろう。しかし自家消費利用が進むかもしれない。

なお、改正大綱は来春国会で審議予定である。

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