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迫られる24年問題への対応

デジタル技術の実装加速か

建設業などを対象とした働き方改革関連法の5年間の執行猶予期間が2024年3月末に終了する。再エネ業界にも影響がありそうだ。(本誌・土屋賢太)

国は、長時間労働が常態化している労働環境の問題を解決するため、2019年4月に『働き方改革関連法』を施行した。原則月45時間、年360時間の時間外労働の上限規制の遵守や年次有給休暇の取得などを企業に義務付けた。

ただし、就業者の高齢化や人手不足などのために早期の対応が難しい業界に対しては適用まで5年間の猶予期間を設けた。対象となったのが、物流と医療、そして建設業だった。

その猶予期間が24年3月31日に終了する。なかでも物流業界は現在も長時間労働が常態化しているため、『24年問題』と呼ばれ、対応に迫られているが、同じく規制を免除されていた再生可能エネルギー発電所の建設を含む建設業界も他人ごとではないのだ。

もっとも、労働基準法では法定労働時間が定められており、原則1日あたり8時間、週40時間である。さらに、企業と労働者間で労働基準法36条に定められている労使協定の『三六協定』を締結すれば、原則月45時間、年360時間が時間外労働の上限となる。

これまでは労働者が労働時間を超過しても企業に対する罰則はなかったが、働き方改革関連法の施行によって労働者が上限を超過した違反企業には刑事罰が設けられた。労働基準監督署からの是正勧告を経て、改善が見込まれない場合、労働基準法119条と121条に基づき、30万円以下の罰金または6ヵ月以下の懲役が科される可能性がある。

ただし、三六協定には特別条項も設けられており、臨時的な特別の事情があれば、年6回までなら、月100時間未満かつ複数月平均80時間以内で年720時間未満まで時間外労働の上限超過が認められる。さらに、災害復旧や復興事業に従事する場合は例外として上限規制が免除される。

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