再エネ商5社が行政処分
景表法違反で措置命令
姑息な調査会社
では、その調査会社とはどのような業者なのか。先の5社から調査を受託したのは、主に日本マーケティングリサーチ機構(東京都新宿区、一戸剛社長)と、『日本トレンドリサーチ』を運営するネクサー(東京都豊島区、宮田裕也社長)である。両社は、自社のウェブサイト上でNo.1表記の広告効果を訴求して結論ありきの不当な調査を行い、関係者の証言では数十万円から100万円弱の報酬を受け取っていたという。
彼らが狡猾なのは、顧客に対して根拠のない誇大広告を打ち出すと景品表示法に基づき行政処分を受けかねないことを記載し、自社の調査サービスを利用するように促しているのだ。しかも、自分たちは行政処分のリスクを負わずに、不当な調査で収益を得る姑息な業者なのである。
もっとも、こうした調査会社の暗躍を問題視し、日本マーケティング・リサーチ協会は22年5月、『ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン』を策定したが、やはり法的手段で規制をかけるべきだろう。なお、ネクサーは24年1月にNo.1表記の調査業務を終了したようである。