営農用太陽光に規制緩和 8割要件が一部で撤廃
転用規制も緩和
一方、農水省は、再生可能エネルギーの導入を促すため、農地転用の規制も緩和する。たとえば、再生利用可能な荒廃農地が第1種農地だった場合、従来は、①生産条件が不利、②相当期間不耕作、③耕作の見込みなし、の3条件を満たさなければ、完全転用を認めなかったが、21年3月以降は、③さえ当てはまれば、完全転用を許可することにした。
さらに再生利用が困難な荒廃農地の非農地の判断を早める。農業委員会が農地を再生利用困難と判断した際は、その旨を、所有者や市町村、法務局等の関係機関に通知すれば、市町村長が職権で地目変更の申出が行えるようにした。