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経産省、伊東メガソーラー事業者にFIT法違反で改善命令

経済産業省は、静岡県伊東市でメガソーラーを建設中の事業者に対し、計画がFIT法に違反するとして、1月11日に改善命令を出した。市の規制条例の順守を求めている。事業者側は、条例に違反する行為はしていないと主張している。

2018年12月25日、市は規制条例に従わない太陽光発電事業者として、『伊豆メガソーラーパーク合同会社』の名前を公表。これを受け、FIT法が定める『条例含む関係法令順守の規定』に違反しているとして、経産省は改善命令を出した。

市によれば、市南部の八幡野区における40MWの大規模太陽光発電所建設計画に際し、事業者は18年8月10日、条例が規定している開発計画の事前報告手続きを経ずに樹木の伐採や土地の造成などによる区画形質の変更を行ったという。

市は再三、災害防止策を講じるよう指導したり、事業の中止を求めたりしたが、事業者側はこれに従わず開発を継続しているため、条例に基づき、事業者名の公表に至った。

伊豆メガソーラーパークの担当者は、「条例の施行日は18年6月であり、宅地造成等規制法に基づく申請は、2月15日時点で市に受理されているので、そもそも条例は適用されない。違法行為は一切していない」と説く。

事業者は1月25日までに経産省に報告書を提出する。経産省はその内容に関して、伊東市にヒアリングするなどし、改善されたかどうかを判断する。改善が認められない場合は、事業認定取消しの可能性もある。

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