土地持ちSPCは要注意

図解!不特法対策マニュアル

太陽光発電に対する風当たりが強くなってきただけに、コンプライアンスには一層気を配るべきだが、なかにはマニアックな法規がある。たとえば不動産特定共同事業法。知らずにSPCを設立して土地を購入した事業者は、抵触している可能性が高い。要注意だ。

メガソーラーの発電事業では、SPC(特別目的会社)を設立して匿名組合出資を活用する手法が定着してきた。通常は、事業収益に対する法人税と出資者への配当にかかる所得税を2重に納税しなければならないが、匿名組合員への配当は、租税特別措置法のもと損金計上が認められている。投資家への利益還元を考慮すれば、これを使わない手はない。

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