不動産登記法と農地法 屋根と農地、2つを巡る法規制
世界はあらゆる法律によって守られ、ときにその法が世界の障壁ともなる。全量買取り制度の始動に際し、今年4月、政府は103項目に渡る規制・制度改革を閣議決定した。
すでに多くの分野で緩和が進むも、50kW未満の低圧領域は法的優位性も併せ持つ。そのひとつが電気事業法だ。経済産業省では電気主任技術者の不選任承認の枠を1MW未満から2MW未満へ拡大する方針だが、いまだ未決定の状態が続く。そのためIPP事業者やEPCたちは、電気主任技術者のかき集めに必死だが、低圧領域の世界なら不要となる。
そしていま、太陽光発電を巡り2つの法改正の行方が議論を呼ぶ。ひとつが屋根貸しビジネスの成否を握る不動産登記法。もうひとつが農地法だ。この2つの法体系の意義と改正動向を追った。
建物所有者が移れば屋根貸し契約、無効の恐れ
住宅やビル、工場などの屋根を貸し、借り手が太陽光発電を導入して売電収入を得る。発電事業者はその対価として一定の賃料を支払う。FITが誕生させた新たなビジネスが屋根貸し制度だ。
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