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回避可能費用、算定改定へ

再エネ新電力に足かせ

設備認定、期限6ヵ月

経産省はワーキンググループで、FITの設備認定ルールを厳格化するとともに、分譲型太陽光発電に制限を設ける方針を固めた。今年3月末にも正式に決定する方向だ。

設備認定には、出力50kW以上の設備を対象に期限を設けた。認定を受けてから6ヵ月以内に設備を発注し、土地を確保しなければ認定を取り消す。設備と土地いずれも契約の有無を認定基準とし、証明できる書類の提出を義務づけた。

土地を購入した場合は登記簿謄本、借りる場合は賃貸借契約書と地上権設定契約書、さらに貸し手の地権者がその土地を所有していることを確認できる書類だ。設備の発注を証明するものはモジュールの発注書もしくは発注受領書である。

期限を6ヵ月とした根拠について、経産省は報告徴収のデータを示し、「約8割の案件が6ヵ月で設備と土地を確保した」という。

一方、高圧線に接続する出力数百kWあるいはメガソーラーなどを、出力50kW未満に分割して販売する分譲型太陽光を制限する。分譲を認めると、発電事業者が設備維持費や連系手続きを削減できるなど事業者間の不公平や社会的な非効率性が生じるためとした。

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