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新型コロナ対策、中小支援に80兆円

固定資産税や都市計画税の減免措置も実施していく。業種を問わず20年2月から10月までの任意の3ヵ月の売上高が前年同期比30%以上減少した場合、両税の納付額を半分にし、50%以上減少した場合は全額免除する。太陽光発電所も減免措置の対象に含める。

さらに、20年2月から納期限までの間のいずれかの1ヵ月で、売上高が前年同月比20%以上減少した場合、法人税、消費税、申告所得税、固定資産税の納税を、いずれも担保不要で1年間猶予する方針だ。

また、欠損金の繰戻還付の対象も拡充する。これは、前年度黒字で法人税を規定どおりに収めた企業が赤字に陥った場合、前年度に納めた法人税の一部を受け取れる制度で、従来資本金1億円以下の中小企業を対象にしていたが、10億円未満の企業にまで対象を拡げた。

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