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大規模太陽光に入札方式、住宅用に価格低減スケジュール導入へ

改正FIT法の方向性固まる

今秋始まったFIT改正論議の方向性がおおむね固まった。12月15日、経済産業省の有識者会議にて、これまでの議論を踏まえた報告書のたたき台が示された。新FIT法は早ければ2017年度にも施行される。太陽光発電は、FITによる大量導入フェーズから、自立化に向けた一歩を踏み出す。

国民負担を抑制しながら再エネを最大限導入するというミッションを掲げ、始まった再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会。最大の焦点は、未稼働案件も含めて、設備認定量が82GWまで膨れ上がった太陽光の扱いだった。

早々に認定取得したものの、いつまで経っても動きださない未稼働案件。正当な理由があればいざ知らず、転売目的での認定取得も積み重なった。40円と36円の未稼働案件は、未だ36万件も存在する。「認定量82GWに対し、接続契約締結済みはおよそ40GW。半分以上がいまだに接続契約にも至っていない」(資源エネルギー庁の松山泰浩新エネルギー対策課長)。

これら未稼働案件への対応は喫緊の課題。動かないものを退場させなければ、太陽光以外の再エネはもとより、太陽光の新規案件すら繋げない。

そこで浮上したのが、新たな認定制度の創設である。

電力会社との接続契約の締結を認定要件にし、調達価格の決定時期も認定取得時に移すというものだ。

「いままでの〝設備〟認定から〝事業〟認定制に移行する。接続契約のあるなしは、クリティカルに重要。15年度から価格決定時期を接続契約時に移したように、ここに軸があるべきということ」(松山課長)。

旧認定案件については、運転開始済みや、接続契約締結など一定の要件を満たせば、新認定とみなされる。

15日の会議の席上、委員の一人からは、「一定の期日で運開していない全ての案件が権利を失効する。いわばギロチン条項を設けてもよいのでは」という厳しい意見も出た。が、系統入札など事業者の責によらない案件には、一定の猶予期間を検討していく方向だ。

いずれにしても、新認定に移れなかった未稼働の滞留案件はバッサリ排除する。「いまでも認定を取り消した案件情報は、電力会社に伝えている。同じように連携し、接続申込みも整理していく」(松山課長)。

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